【試験対策】特別食加算

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2017/02/06 20:03:53

ご覧いただきありがとうございますm(__)m
既卒、社会人 独学で国家試験に向けて勉強中です。
どなたか、診療報酬の特別食について2ヶ所不明点があるので教えてください...

1.入院食事療養費の「特別食」と外来・入院栄養指導料の「特別食」の対象疾患が違うことにやっと気がつきました。

以下は、入院時食事療養費の特別食加算にはならないということで合ってますでしょうか?
同じようなケースで栄養指導はできるけど食事の加算はできないよ!というものはありますか?
「高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食」

2.以下の意味がわかりません(´-`)
流動食のみだと加算はとらないけど、流動食以外に少々の固形の食事をしたら加算できるという意味でしょうか?

「流動食のみを経管栄養法により提供したとき」とは、当該食事療養又は当該食事の提供た る療養として食事の大半を経管栄養法による流動食(市販されているものに限る。以下この項 において同じ。)により提供した場合を指すものであり、栄養管理が概ね経管栄養法による流 動食によって行われている患者に対し、流動食とは別に又は流動食と混合して、少量の食品又 は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない。)を含むものである。


よろしくお願いしますm(__)m

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