いつも勉強させていただいてます。
初めて投稿させていただきます。
当院で整形診察とリハビリを継続的に実施。BMI30以上。当院にも内科はあるが、内科は別医院でのかかりつけがあり、糖尿病治療中(かかりつけ医には管理栄養士がいるか不明)
この患者とは別に、当院ではデイケアを実施しており、デイケアは介護保険となるため、利用者の栄養指導はデイケア利用時間外に実施となり、かかりつけ医から診療情報提供書兼栄養指導依頼書を記載してもらうようになっている。
こういった状況での栄養指導なのですが、
・減量が整形の治療として必要であるため、BMI30以上であれば当院医師の指示のもと栄養指導が実施可能か?1回だけでなく継続的な指導を行う予定。
もし可能であれば、内科かかりつけ医に指導実施する旨を伝える必要があるか?
(文書?それとも、患者からかかりつけ医に伝えてもらう?実施前?実施後?)
・糖尿病治療も含めた栄養指導で問題ないか?
・もしBMIが30をきれば、かかりつけ医での治療中の糖尿病を病名として継続指導可能か。
もしくは、そもそも、指導開始から糖尿病の病名を整形でつけて問題ないか?
もしくは、やはり最初から、かかりつけ医からの糖尿病と高度肥満の診療情報提供書兼栄養指導依頼書を記載してもらう必要があるか。
医事課に確認したところ、はっきりとした回答が得られず。
分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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