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医師より貧血食の指示が出ました。下記の場合でも、医師の指示があれば療養食加算は算定可能なのでしょうか。
既往に鉄欠乏性貧血がありますが、現在鉄剤内服中でHbは10.6g/dLです。
Hbが10未満で貧血食提供となり、鉄剤内服によってHb値が改善した後も、医師が貧血食の提供が必要と判断すれば、加算はとり続けることができることは知っていますが、入所時からHbが10以上(鉄剤内服中)あっても、算定できるのでしょうか。
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