検食の根拠法令?

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2019/03/12 15:46:35

愛知県にある老健で管理栄養士をしています。検食について分からない点が出てきたため、どなたか教えてください(質問文も正しくない点があればご指摘お願いします)。
以下、衛生用の冷凍保存食ではない方の検食を指します。

以前介護療養型医療施設で働いていた時は、入院時食事療養で次のように定められていたため基準が明確でした。
「医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎食行われ、その所見が検食簿に記入されている」
ここで 『検食を行うこと』、『検食できる職種』、『記録が必要なこと』 がはっきりしています。

現在の職場では、職種関係なく施設職員が順番に検食をし、検食簿に記録しています。記入漏れ以外で行政に指摘されたことはないそうです。
介護報酬について調べましたが、老健における検食の決まりが見当たりませんでした。
もちろん食事の質を見直すうえで記録した方が良いというのは前提ですが、実際のところ「しなくても減算対象にはならない」ということになるのでしょうか。

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