入院診療計画書の特別な栄養管理の必要性

回答:3件閲覧数:3940
2019/06/17 16:34:17

いつも大変お世話になっております。

タイトルの件ですが、
栄養管理計画書の作成は、入院診療計画書の中にある、特別な栄養管理の必要性のところに、「有」となっている方のみの作成になりますよね?

当病院では、その有無を記入してくれるのが、マチマチなんです・・・
記入してくれる時もあれば、記入していないこともあり・・・
そうなると、栄養管理計画書は作成するべきなのかしなくていいのか、どうしたものかと悩んでいます。そもそも、有無の記入がないこと事態、問題なんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか?

また、栄養管理計画書の作成が「無」となった場合、その患者様については、栄養の管理は必要ないのでしょうか?

もうひとつ、入院時や食事内容が変わった時に、患者様やその家族に食事の説明をしていないのですが、説明したことをカルテに記載しておく必要があると聞きました。皆さんのところでは、どのように説明して記載していますか?

初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただけると幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

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