栄養管理実施加算と入院時食事療養1について

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2016/08/21 07:01:53

いつもお世話になっております。

この度有床診療所で常勤の管理栄養士として働き始め、色々な加算の体制をゼロから作り上げる作業に奔走しているのですが、栄養管理実施加算、入院時食事療養1について質問があります。

1.算定要件について
当院は今の所入院時食事療養2を算定しております。
約束食事箋もありませんし献立表も調理主任が手書きで作成している簡易のもののみです。
もちろんこれらを含めた様々な栄養管理の体制は早急に私が作成している最中なのですが、栄養管理実施加算の算定要件に書かれている
「栄養管理計画を策定し、当該計画に基づき、関係職種が共同して栄養管理を行っている患者について算定できる」
の「栄養管理を行っている」のというのは、最低でも栄養管理計画書に書かれた給与栄養量を過不足無く対象患者様に提供している事、そしてそれを裏付ける書類(約束食事箋、食事箋、献立表等)がある事が必要だと私は考えているのですが、事務方の意見としては
「青本には帳票の事まで書かれていないし、うちは診療所だからそこまで厳しく指摘されないし大丈夫。ビバおさんの前の所は食事療養1だったから厳しかったんじゃないの?」
との事で、すぐにでも全員算定したいようです。
確かにその項目には給食関連の帳票類に関しては具体的には書かれていませんが、「栄養管理を行っている」の解釈は実際の所どうなのでしょうか?

2.退院時に行う総合的な評価について
前職場では、2週間未満で退院された方の総合的な評価については「早期退院のため評価無し」という項目を設けておりました。医療監視や適時調査の際にそれで良いか尋ねましたがOKとの事でした。
しかし当院は、カテーテルを用いたとある専門的な治療を行っており、入院患者様は9割がその治療前後、及びその臓器に関する疾患の入院で、平均在院日数は14日前後となっております。
この場合、前のやり方ではほぼ全員が評価無しになってしまうため変更が必要だと思うのですが、退院時の総合評価についてはどのような形で行うのが良いのでしょうか?
目標については、栄養状態の維持や改善というより、食事療養についてや家庭での食事についての理解をメインにするべきだろうかと考えています。

3.入院時食事療養1の算定について
いずれは入院時食事療養1を算定する予定なのですが、有床診療所で入院時食事療養1を算定する際にこの部分で苦労した、改修などが必要だった、この部分を指摘された、この部分が無理で算定できなかった、など何でも結構ですのでお話をお聞かせください。


職場の特定はできれば避けたいと思い、非常にわかりづらい内容になってしまい申し訳ありません。
質問がございましたら可能な限りお答えいたしますのでよろしくお願いします。

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