献立として存在しない食事の療養食加算は可能でしょうか?

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2020/01/28 10:51:58

介護老人保健施設の管理栄養士をしています。(施設側としては1人体制です)
前任者より引き継ぎ10ヶ月ほどです。
現在の施設では委託会社が入っており、献立作成も委託しています。献立は3種類あり
常食 1400kcal
糖尿病食 1600kcal
減塩食 1600kcal 食塩6g未満
書類として記載のあるものは上記の食種です。
療養食加算を採用していますが、
糖尿病で1200kcal制限の指示があった場合、
糖尿病食の主食量のみを調整し、提供して加算を取っています。
このような方法で加算を取ることは違反ではないのでしょうか?
また透析患者も入所しており、「カリウム制限」「水分制限」等の指示が入る場合は、
減塩食の献立を提供、食札に「カリウム制限」「水分制限」と記載して提供しています。(実際の提供では生野菜や生果物、ジュース類はださないようなもので出しています)
前任の時からこのような流れのようですが、不意に不安になり質問させて頂きました。
実際、私が以前働いていた病院では、
エネルギーコントロール食として1200kcal〜1800kcalまで、しっかりと「献立」として書類があったので、このようなやり方に疑問があります。(透析食なども同様)
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

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