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いつもお世話になっております。
栄養情報提供加算について分からないところがあるので教えて頂きたいです。
入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明するとともに、これを他の保険医療機関又は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院等の医師又は管理栄養士に対して提供した場合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算として50点を所定点数に加算する。
とありますが医師が配置されていない有料老人ホームやグループホームへ提供する場合には加算が取れるのでしょうか?
理解不足で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
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