- TOP
- お仕事Q&A
- 病院・クリニック
- 監査・制度申請(加算等)
入院時食事療養1について厚生労働省のホームページで確認したのですが、よく分からないので教えて頂けると助かります。
入院時食事療養1を算定するためには常勤の管理栄養士又は栄養士療養部門の責任者になっていないといけないのでしょうか?
その場合委託で勤務していても算定できないですよね?
委託からの出向という形だとできますでしょうか?
1
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
1人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
同じカテゴリの新着の質問
128
1
1
2024/04/20
147
1
0
2024/04/19
288
1
1
2024/04/04
484
4
2
2024/04/04
1129
3
1
2024/04/03
777
1
0
2024/04/02
ランキング
128
1
1
2024/04/20
147
1
0
2024/04/19