令和3年介護報酬改正について

回答:3件閲覧数:5472
2021/02/20 17:56:19

特養で勤務しています。
4月に介護報酬の改正があり、栄養ケアマネジメントの未実施が減算の対象になるとのことですが、現在入居日から開始するケアプランには栄養のコメントと目標を載せて、入居日当日にご家族から同意をもらっていますが、栄養ケアマネジメントは入居してから一週間以内にスクリーニングを行い、入居日から二週間後にカンファレンスを行い初回の計画書を作成しています。4月からは入居日から開始の計画書を作成しないと減算になってしまうということでしょうか?
また看取り加算についてですが、うちの施設では看取り支援に切り替わるポイントが食事や胃ろうから栄養状態を維持するだけの摂取が難しくなったのを境に開始するため、9割9分栄養ケアマネジメントは終了としています。こちらも同じく、4月以降も看取りについても栄養ケアマネジメントを実施しなければ減算となってしまうのでしょうか?
恥ずかしながら介護報酬について知識が浅いので、初歩的な質問となるかもしれませんがご教授頂ければと思います。

3
拍手する

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

3人が回答し、0人が拍手をしています。

同じカテゴリの新着の質問

389 1 1
2024/03/21
454 1 0
2024/03/12
448 1 0
2024/03/12
446 1 4
2024/03/12

ランキング