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介護報酬改定に伴い、わからない点がある為ご質問させて頂きます。
運営に関する基準について、管理栄養士が栄養ケアマネジメントを実施すること(栄養士のみの配置の施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設にあっては、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこと)
と記されております。
私どもの法人では場所が離れている特養が3施設あります。そのうちの1施設は栄養士のみの配置、2施設は管理栄養士が配置されています。この場合、栄養士のみ配置されている特養では栄養ケアマネジメントは行え、減算にはならないのでしょうか。
また、管理栄養士が栄養ケアマネジメントを行うことと記されているなかで、「併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこと」と記されておりますが、具体的にはどういった内容なのでしょうか。(例えば、同法人内の管理栄養士が栄養ケア計画書を作成する、栄養アセスメントのチェックをする等 ←こういった協力を行えば栄養士のみ配置の特養でも栄養ケアマネジメントをとることができ、減算にはならないのでしょうか?)
すいませんが、教えて頂きますようよろしくお願い致します。
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