特養、栄養ケアの実施は栄養士でも減算にならない?

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2021/07/22 02:56:15

お疲れさまです、特養・直営で管理栄養士をしております。長期定員80、併設でケアハウスとデイサービスへの給食提供もしています。これまで栄養ケアマネジメント加算を算定し、常勤管理栄養士2名で仕事をしてきました。

介護報酬改定で栄養ケアは基本サービスに包括されましたね。そこで、私の職場の事案を相談させてください。

現在、相棒の管理栄養士が育児休暇中(来年3月まで取得予定)です。私の方も妊娠6ヶ月で、私は出産を期に10月末をもって退職します。そこで職場のほうでは栄養士または管理栄養士で募集をかけ、このたび私の後任として栄養士を採用いただくことになりました。常勤です。

私の年休や相棒の育児休暇を考えると、10月から年度末の3月までは、その栄養士1名で頑張ってもらうことになるんですが、その期間は栄養ケアの実施は評価される(減算対象にならない)のでしょうか?

マネジメント業務の引継ぎについて事務長に尋ねたところ、管理栄養士(私)がいる間は「管理栄養士の指導の元で栄養士が行うのは問題ない」 、また、私の退職後は「管理栄養士の育児休暇(相棒)中でも、栄養士が行って問題ない」 との事でした。

事務長が確認したんだから、平社員の私は黙っとけばいいんですけど、育児休暇は休暇で給料もないのに、管理栄養士の在席があるというだけで栄養ケアの要件を満たすものなのか? 相棒に聞いても、そんな考え方が出来るのか分からない、とのこと。

自分で調べても、事務長の言うような内容の根拠になる通達などが見つけられませんでした。どこかに解釈などが示されている等、ご存知の方いれば、教えて下さい。

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