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食品表示基準の改定に伴う栄養機能食品の基準値変更と現場の実務影響
2026.10.06
消費者庁は令和8年10月1日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第89号)および関連通知を公布・施行した。
消費者庁は令和8年10月1日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第89号)および関連通知を公布・施行した。今回の改定では、栄養機能食品に係る栄養成分の下限値・上限値や機能表示の文言、摂取上の注意事項などが見直された。食品開発や商品表示のチェック、健康指導を担う管理栄養士・栄養士にとって、最新の基準値を正しく把握することは不可欠である。
栄養成分の基準値改定と具体的な変更数値
今回の改正により、栄養機能食品における主要な栄養成分の下限値や上限値が再検討された。特に商品設計や栄養計算に直接関わる主要なミネラルやビタミンの下限値において、具体的な数値変更が行われている。代表的な変更例は以下の通りである。
・亜鉛の下限値が2.64mgから2.55mgへ変更された。
・カルシウムの下限値が204mgから210mgへ変更された。
・鉄の下限値が2.04mgから1.95mgへ変更された。
・ビタミンDの下限値が1.65μgから2.70μgへ変更された。
・ビタミンB12の下限値が0.72μgから1.20μgへ変更された。
なお、令和12年3月31日までに製造、加工、または輸入される加工食品等については、従前の例によることができる経過措置が適用される。
・亜鉛の下限値が2.64mgから2.55mgへ変更された。
・カルシウムの下限値が204mgから210mgへ変更された。
・鉄の下限値が2.04mgから1.95mgへ変更された。
・ビタミンDの下限値が1.65μgから2.70μgへ変更された。
・ビタミンB12の下限値が0.72μgから1.20μgへ変更された。
なお、令和12年3月31日までに製造、加工、または輸入される加工食品等については、従前の例によることができる経過措置が適用される。
まとめ表示の表示例と表示運用の見直し
通知の改正により、栄養成分表示の表示例も見直された。同一の食品で複数の栄養成分を含有する場合、それぞれの「栄養成分の機能」や「摂取をする上での注意事項」の内容が同一であれば、まとめて記載することができる。改正後の通知では、例えばパントテン酸、ビタミンB1、ビタミンB2のエネルギー産生に関する機能表示をまとめた表示例が示されている。また、一つの栄養成分に二つ以上の機能がある場合は、文末表現が同一であればまとめて表示できることが明記された。
加えて、日本人の食事摂取基準(2025年版)を踏まえた基準値に基づく表示を行う場合には、従前の基準と区別するために「栄養素等表示基準値(2025)」等の明記が推奨されている。
加えて、日本人の食事摂取基準(2025年版)を踏まえた基準値に基づく表示を行う場合には、従前の基準と区別するために「栄養素等表示基準値(2025)」等の明記が推奨されている。
管理栄養士・栄養士に求められる実務対応と現場への影響
管理栄養士・栄養士が現場で直面する主な影響として、栄養機能食品の表示確認実務や、食事指導における説明内容のアップデートがあげられる。自社製品や指導対象者が利用するサプリメント・強化食品が改定後の基準を満たしているか、経過措置期間(令和12年3月31日まで)を考慮しつつ順次確認を行う必要がある。
特にカルシウムやビタミンD、ビタミンB12のように下限値が引き上げられた成分については、従来の配合量では栄養機能食品として表示できなくなる可能性があるため、注意が必要である。正確な法令知識に基づき、食品表示の適正化と質の高い栄養指導を推進することが期待される。
特にカルシウムやビタミンD、ビタミンB12のように下限値が引き上げられた成分については、従来の配合量では栄養機能食品として表示できなくなる可能性があるため、注意が必要である。正確な法令知識に基づき、食品表示の適正化と質の高い栄養指導を推進することが期待される。
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