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診療報酬改定の経過措置が9月30日で終了 周術期栄養管理実施加算など10月14日までの再届出が必要に
2026.10.07
厚生労働省および九州厚生局は、令和8年度診療報酬改定に伴い設定されていた施設基準の経過措置に関する取扱いを発表した。
厚生労働省および九州厚生局は、令和8年度診療報酬改定に伴い設定されていた施設基準の経過措置に関する取扱いを発表した。令和8年9月30日をもって経過措置期間が終了することに伴い、対象となる施設基準を令和8年10月1日以降も引き続き算定する医療機関は、必要な要件を満たした上で改めて届出を行う必要がある。
栄養管理や病棟業務に関わる項目が含まれており、病院や診療所に勤務する管理栄養士・栄養士にとっても、自施設の算定状況や基準適合状況を速やかに把握することが重要である。
栄養管理や病棟業務に関わる項目が含まれており、病院や診療所に勤務する管理栄養士・栄養士にとっても、自施設の算定状況や基準適合状況を速やかに把握することが重要である。
経過措置終了に伴う再届出の要件と提出スケジュール
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