以下、厚労省 Q&A Vol.3 問15をそのままコピペします。
【居宅療養管理指導、通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生
活介護】
○ 管理栄養士による居宅療養管理指導、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理
体制加算について
問 15
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算
定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養
士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定
せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼
務できるのか。
(答)
入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常
勤の栄養士又は管理栄養士を1名以上配置することが求められる施設(例:100 床以上の
介護老人保健施設)において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼
務することはできない。
…とあります。tomieさんへの回答になっていればよいのですが。
2021/04/16