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消費者庁、サプリメントの規制の在り方に関する中間とりまとめを公表
2026.07.21
消費者庁は6月19日、同庁食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が、サプリメントの定義及び製造管理の在り方に関し、製造事業者らに適正な品質管理を義務づける新たな規制導入に向けた中間とりまとめを作成した。
安全性を考慮し定義と規制を議論
消費者庁は6月19日、同庁食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が、サプリメントの定義及び製造管理の在り方に関し、製造事業者らに適正な品質管理を義務づける新たな規制導入に向けた中間とりまとめを作成した。
とりまとめ作成にあたり、同部会は2025年11月27日から2026年6月9日までの計5回にわたって、関連業界団体や消費者団体など合計10団体からのヒアリングを含め、審議を重ねてきている。
それによると、サプリメントは社会通念上、健康食品の一種とされ、明確な範囲は未確定であるものの、安全性確保のため、規格や基準の設定が必要と考えられた。サプリメントは食品に位置づけられるのが基本で、法律上の定義や規制がない。
そこで今回新たに、定義として「栄養摂取や生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」のうち、成分が濃縮されたものや、錠剤、カプセルなどの摂取が簡単な形状であるもの、または過剰摂取の恐れがあるもののいずれかに該当する食品とした。
過剰摂取リスクの高い濃縮形状のものなどについては、適正製造規範(GMP)遵守を義務づけることが適当とされたが、グミやチョコレート、ゼリーなど一般加工食品と類似した形状の製品については、当面の間GMPの対象外とし、今後の規制強化に向け、自主的取組を促進・支援するという文言にとどめられている。
適正製造規範(GMP)の遵守対象となる事業者は、今後、工程の手順書作成や記録の保存などが求められることになる見通しだ。
とりまとめ作成にあたり、同部会は2025年11月27日から2026年6月9日までの計5回にわたって、関連業界団体や消費者団体など合計10団体からのヒアリングを含め、審議を重ねてきている。
それによると、サプリメントは社会通念上、健康食品の一種とされ、明確な範囲は未確定であるものの、安全性確保のため、規格や基準の設定が必要と考えられた。サプリメントは食品に位置づけられるのが基本で、法律上の定義や規制がない。
そこで今回新たに、定義として「栄養摂取や生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」のうち、成分が濃縮されたものや、錠剤、カプセルなどの摂取が簡単な形状であるもの、または過剰摂取の恐れがあるもののいずれかに該当する食品とした。
過剰摂取リスクの高い濃縮形状のものなどについては、適正製造規範(GMP)遵守を義務づけることが適当とされたが、グミやチョコレート、ゼリーなど一般加工食品と類似した形状の製品については、当面の間GMPの対象外とし、今後の規制強化に向け、自主的取組を促進・支援するという文言にとどめられている。
適正製造規範(GMP)の遵守対象となる事業者は、今後、工程の手順書作成や記録の保存などが求められることになる見通しだ。
より安全で分かりやすいサプリメントへ
原材料の安全性は、製造者の自主点検やHACCP管理により確保し、原材料製造工程にGMPの義務を一律適用することはしない方針とした。
GMPによって、質は均質化が進むと考えられるものの、適切に製造されたサプリメントを「おいしい」といった理由で過剰に摂取してしまうリスクは低減されないことから、関係省庁では、想定されるリスクに応じたリスク管理措置を検討、消費者の過剰摂取や誤解が広がることのないよう、正しい情報発信を強化するなど取組を進めるべきともした。
このほか、サプリメントの健康被害報告の要件化や、成分含有量の違いによる混乱を防いだ表示方法の検討が必要といった意見も出されたほか、機能性表示食品と同一成分を含むサプリメントの届出や販売の効率化も検討課題とされた。
(画像はPixabayより)
GMPによって、質は均質化が進むと考えられるものの、適切に製造されたサプリメントを「おいしい」といった理由で過剰に摂取してしまうリスクは低減されないことから、関係省庁では、想定されるリスクに応じたリスク管理措置を検討、消費者の過剰摂取や誤解が広がることのないよう、正しい情報発信を強化するなど取組を進めるべきともした。
このほか、サプリメントの健康被害報告の要件化や、成分含有量の違いによる混乱を防いだ表示方法の検討が必要といった意見も出されたほか、機能性表示食品と同一成分を含むサプリメントの届出や販売の効率化も検討課題とされた。
(画像はPixabayより)
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