[診療報酬] ベースアップ評価料、繰り越しなどへ解釈示す 疑義解釈第2弾
厚労省は2026年診療報酬改定の疑義解釈「その2」を発出。ベースアップ評価料に関し、条件付きでの派遣職員の対象化、余剰収入の8月までの繰り越し、賃上げ目標未達時の算定要件など、詳細な解釈を明示した。
厚生労働省は1日付で2026年診療報酬改定の疑義解釈資料「その2」を地方厚生(支)局などに発出した。ベースアップ評価料については、届出に関する手続き、対象職員、繰り越しなどに関する解釈を示した。
外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II)、および訪問看護ベースアップ評価料(I)(II)では、施設基準において、「26年3月31日時点において評価料を届け出ていた実績」との施設基準が整理された。これについて、26年3月、あるいは4月から算定を開始する保険医療機関や訪問看護ステーションに対する取り扱いが問われたが、基準日時点での届出の実績が求められることから、4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれないと明示した。
看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者およびベースアップ評価料の対象職員に、派遣職員など直接雇用されていない人員が含まれるか、との質問には「可能」と回答した。ただし、▽派遣元と相談・協力した上で、医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う▽外来・在宅ベースアップ評価料(II)、入院ベースアップ評価料などにおける区分計算に当たって、派遣職員も対象職員に含めて計算を行う▽「賃金改善実績報告書」「賃金改善中間報告書」は派遣職員を含め作成、提出する-などの要件を満たす必要がある。
外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II)、および訪問看護ベースアップ評価料(I)(II)では、施設基準において、「26年3月31日時点において評価料を届け出ていた実績」との施設基準が整理された。これについて、26年3月、あるいは4月から算定を開始する保険医療機関や訪問看護ステーションに対する取り扱いが問われたが、基準日時点での届出の実績が求められることから、4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれないと明示した。
看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者およびベースアップ評価料の対象職員に、派遣職員など直接雇用されていない人員が含まれるか、との質問には「可能」と回答した。ただし、▽派遣元と相談・協力した上で、医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う▽外来・在宅ベースアップ評価料(II)、入院ベースアップ評価料などにおける区分計算に当たって、派遣職員も対象職員に含めて計算を行う▽「賃金改善実績報告書」「賃金改善中間報告書」は派遣職員を含め作成、提出する-などの要件を満たす必要がある。
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