高齢化に伴い増加が見込まれる高齢者の救急搬送への対応策として、厚生労働省は2024年度の診療報酬改定で、看護配置「10対1」の体制を整備してリハビリテーションや栄養管理などを包括的に提供する「地域包括医療病棟入院料」と共に、三次救急病院などから連携先へのいわゆる「下り搬送」を評価する「救急患者連携搬送料」の新設を盛り込んだ。
また、介護保険施設などの入所者が急変した際、協力医療機関の適切な入院の受け入れを促すため、「協力対象施設入所者入院加算」(入院初日)も新設する。
また、介護保険施設などの入所者が急変した際、協力医療機関の適切な入院の受け入れを促すため、「協力対象施設入所者入院加算」(入院初日)も新設する。
さらに、介護保険施設や障害者支援施設で医療保険から給付できるサービスの範囲も見直し、「がん性疼痛緩和指導管理料」「外来緩和ケア管理料」(がん患者のみ)のほか、「外来放射線照射診療料」などを算定できるようにする。
協力対象施設入所者入院加算は、介護保険施設が「協力医療機関」に指定している在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟(病室)が対象で、点数設定は「往診が行われた場合」と「それ以外の場合」の2段階にする。医師が診察を行って入院の必要性を判断し、入院を受け入れた場合に算定できる。施設と定期的にカンファレンスを行うなど、平時からの連携体制を構築していることなどが条件。
高齢者救急への対応策は、厚労省が26日、中央社会保険医療協議会の総会に示した24年度に行う診療報酬の個別改定項目案(短冊)に盛り込まれた。それらのうち地域包括医療病棟入院料の新設に関して中医協の支払側は、病棟の担い手を整備するため、急性期一般入院料2-6からの移行を促進するべきだと主張している。
24年度改定への支払側の意見書では、急性期一般入院料2-6について、新たな病棟への移行を進め、早急に廃止するべきだと主張していた。そのため医療関係者の間には、これらの入院料の将来的な廃止は既定路線という受け止め方がある。ただ、厚労省によると、急性期一般入院料2-6の病棟を地域包括医療病棟入院料へ完全に移行させるなど、具体的な方向性が固まっているわけではないという。
厚労省では、急性期一般入院料2-6の病棟と、地域包括医療病棟入院料の病棟の機能が重複していないかどうかなどを24年度以降に精査する必要があるとしていて、将来的な対応はデータの分析結果を踏まえて議論することになるとみられる。
一方、救急患者連携搬送料は、三次救急病院などが救急外来を受診した患者に初期診療を行い、ほかの医療機関で対応可能と判断した場合の「下り搬送」を評価する。救急外来の患者のほか、緊急入院後3日目までの患者が対象で、「入院中の患者以外」「入院1日目」「入院2日目」「入院3日目」の4段階で点数を設定する。
救急搬送で「相当の実績」があり、救急患者の転院体制に関して搬送先とあらかじめ協議していることなどが搬送元の施設基準で、搬送では、医師だけでなく看護師や救急救命士の同乗も認める。ただ、「救急搬送診療料」との併算定はできない。
協力対象施設入所者入院加算は、介護保険施設が「協力医療機関」に指定している在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟(病室)が対象で、点数設定は「往診が行われた場合」と「それ以外の場合」の2段階にする。医師が診察を行って入院の必要性を判断し、入院を受け入れた場合に算定できる。施設と定期的にカンファレンスを行うなど、平時からの連携体制を構築していることなどが条件。
高齢者救急への対応策は、厚労省が26日、中央社会保険医療協議会の総会に示した24年度に行う診療報酬の個別改定項目案(短冊)に盛り込まれた。それらのうち地域包括医療病棟入院料の新設に関して中医協の支払側は、病棟の担い手を整備するため、急性期一般入院料2-6からの移行を促進するべきだと主張している。
24年度改定への支払側の意見書では、急性期一般入院料2-6について、新たな病棟への移行を進め、早急に廃止するべきだと主張していた。そのため医療関係者の間には、これらの入院料の将来的な廃止は既定路線という受け止め方がある。ただ、厚労省によると、急性期一般入院料2-6の病棟を地域包括医療病棟入院料へ完全に移行させるなど、具体的な方向性が固まっているわけではないという。
厚労省では、急性期一般入院料2-6の病棟と、地域包括医療病棟入院料の病棟の機能が重複していないかどうかなどを24年度以降に精査する必要があるとしていて、将来的な対応はデータの分析結果を踏まえて議論することになるとみられる。
一方、救急患者連携搬送料は、三次救急病院などが救急外来を受診した患者に初期診療を行い、ほかの医療機関で対応可能と判断した場合の「下り搬送」を評価する。救急外来の患者のほか、緊急入院後3日目までの患者が対象で、「入院中の患者以外」「入院1日目」「入院2日目」「入院3日目」の4段階で点数を設定する。
救急搬送で「相当の実績」があり、救急患者の転院体制に関して搬送先とあらかじめ協議していることなどが搬送元の施設基準で、搬送では、医師だけでなく看護師や救急救命士の同乗も認める。ただ、「救急搬送診療料」との併算定はできない。