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[診療報酬] ベースアップ評価料、未届でも2.3%の賃上げ実態あれば高く評価
2026.03.13
厚労省は26年度改定のベースアップ評価料について説明した。未届でも実質2.3%以上の賃上げ実績があれば、申告により継続賃上げと同等の点数を算定可能となる。計画書作成の不要化など届出の簡素化も図られた。
厚生労働省は5日、2026年度診療報酬改定について告示するとともに、説明資料・動画を公開した。動画の中で同省は「ベースアップ評価料」(以下、「BU評価料」)について、2026年3月末時点で未届であっても、前回改定時に「BU評価料」による手当分として求められた2.3%以上の賃上げを実施していた医療機関は、給与改善額の申告手続きを行えば継続的に賃上げをしている医療機関と同等の点数が算定できることを明らかにした。
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