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[医療改革] 医療機関の移転・再編に伴う施設基準の取り扱いを通知 厚労省
2026.06.16
厚生労働省は医療機関の開設者変更や機能移転に伴い、施設基準を引き継ぐ「遡及指定」の新基準を通知した。地方社会保険医療協議会での審議仕組みを導入し、移転距離の要件を緩和する。2026年9月から適用する。
厚生労働省は5日、保険医療機関の開設者変更などに伴う遡及指定や機能移転を行う場合の診療報酬上の施設基準の取り扱いについて、地方厚生局などに通知した。地域医療構想に基づく医療機関の移転・再編などにあたって経営上の予見可能性の向上や、個別事例に応じた柔軟な対応を可能にする観点から、遡及指定の可否を地方社会保険医療協議会で審議する仕組みを導入するとともに、遡及指定および機能移転を認める場合の判断基準を明確化した。今回の通知で示した新たな取り扱いは2026年9月1日から適用する。
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