栄養士会のホームページに記載されていますが、栄養ケア・マネジメントは管理栄養士が行うことになっていますので、栄養士のみ配置の場合は減算となるはずです。
しかし、併設施設や外部の管理栄養士の協力により栄養ケア・マネジメントを実施した場合は、減算とはならないようです。
リンクを貼っておきますので、ご自分でよく確認してみてください。
ちなみに該当する質問は、
■令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.1)の1番最初に書いてあります。
https://www.dietitian.or.jp/news/information/2021/274.html
ちなみに私の経験した法人では、給食は直営でしたが、定員50人および70人の施設では、1人で給食管理も栄養ケア・マネジメントもしていました。
しかし、定員がそれ以上になると管理栄養士だけではなく栄養士もいて、栄養士が給食管理をし、管理栄養士が栄養ケア・マネジメントをしていました。
2023/05/23