厚生労働省は20日、介護事業所の利用者に身体拘束を行っていなくても、委員会の開催や指針の整備など身体拘束の適正化を図る措置を全て講じていなければ「身体拘束廃止未実施減算」が適用されるとするQ&Aを出した。
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厚生労働省は介護事業所において身体拘束を行わない場合でも、身体拘束の適正化措置が講じられていないと「身体拘束廃止未実施減算」が適用されると発表した。この減算は、身体拘束適正化の委員会開催、指針整備、定期研修の全てを実施しない場合に、短期入所系・多機能系サービスで1%、施設系・居住系サービスで10%減算される。また、身体拘束を行う際は「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件を満たす証拠が必要である。2024年度の介護報酬改定で短期入所系・多機能系サービスにも適用されるが、経過措置により24年度内は適用されない。さらに高齢者虐待防止措置に関して研修回数が明確化され、施設系は年2回以上、他のサービスは年1回以上が求められる。
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