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[介護] 身体拘束せずとも適正化措置講じなければ減算 厚労省

2025.01.28

ニュース

厚生労働省は介護事業所において身体拘束を行わない場合でも、身体拘束の適正化措置が講じられていないと「身体拘束廃止未実施減算」が適用されると発表した。この減算は、身体拘束適正化の委員会開催、指針整備、定期研修の全てを実施しない場合に、短期入所系・多機能系サービスで1%、施設系・居住系サービスで10%減算される。また、身体拘束を行う際は「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件を満たす証拠が必要である。2024年度の介護報酬改定で短期入所系・多機能系サービスにも適用されるが、経過措置により24年度内は適用されない。さらに高齢者虐待防止措置に関して研修回数が明確化され、施設系は年2回以上、他のサービスは年1回以上が求められる。

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