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[診療報酬] 急性期病院一般入院基本料、実績は直近1年間と明示 疑義解釈
2026.04.06
厚労省は2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料を発出した。管理栄養士も対象となる「看護・多職種協働加算」は、看護職員のみでも算定可能と明記された。また、急性期入院基本料や各種加算の施設基準の具体的な取り扱いが示された。
厚生労働省は1日付で、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その2)」を発出した。疑義解釈では、急性期病院一般入院基本料における実績データの算出期間や、各種加算の施設基準における具体的な取扱いが明らかになった。
「急性期病院一般入院基本料」の救急搬送および全身麻酔の実績の届出については、前年度の4月から3月まで「直近1年間のデータ」を提出するよう明示した(参照)。また、「急性期病院一般入院基本料」および「急性期総合体制加算」の施設基準に規定された「全身麻酔の手術件数」に、医科と歯科を併設した医療機関で歯科医師が歯科点数表に基づき実施した全身麻酔手術を含むことは「不可」とした。
「急性期総合体制加算」の手術などの実績における、「放射線治療(体外照射法)が200 症例以上」に係る計算では、同一疾病の一連の放射線治療について途中で計画が変更された場合でも1例として計算すると整理した。一方で、一連の放射線治療が終了後、再発などにより新たな放射線治療が行われる場合は、「同一患者であっても複数として計算する」とした。
「急性期病院一般入院基本料」の救急搬送および全身麻酔の実績の届出については、前年度の4月から3月まで「直近1年間のデータ」を提出するよう明示した(参照)。また、「急性期病院一般入院基本料」および「急性期総合体制加算」の施設基準に規定された「全身麻酔の手術件数」に、医科と歯科を併設した医療機関で歯科医師が歯科点数表に基づき実施した全身麻酔手術を含むことは「不可」とした。
「急性期総合体制加算」の手術などの実績における、「放射線治療(体外照射法)が200 症例以上」に係る計算では、同一疾病の一連の放射線治療について途中で計画が変更された場合でも1例として計算すると整理した。一方で、一連の放射線治療が終了後、再発などにより新たな放射線治療が行われる場合は、「同一患者であっても複数として計算する」とした。
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