厚生労働省は、医療現場の生産性向上や賃上げを支援するため年度内に行う事業の実施要綱を都道府県に12日付で通知した。ベースアップ評価料を届け出済みのほか、届け出を見込んでいる医療機関や訪問看護ステーションの賃上げも支援するが、届け出見込みとして支援を受けた施設が同評価料を3月31日までに届け出なかった場合は都道府県が給付金の返還を求める。
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厚労省は、医療現場の生産性向上や賃上げを支援するため年度内に行う事業の実施要綱を通知。ベースアップ評価料を届け出済みの医療機関や訪問看護ステーションの賃上げも支援する。給付金の支給を受けた施設が届け出なかった場合は都道府県が返還を求める。
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