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[医療改革] 医療広告等ガイドラインを改訂、オン診施設を追加 厚労省
2026.04.06
厚労省は改訂した医療広告等ガイドラインを公表した。オンライン診療受診施設の広告可能事項や、施設自らは医療を提供しない旨の明記ルールなどを追加した。ウェブやSNS広告の事例解説書最新版も作成し、自治体等へ周知を依頼した。
厚生労働省は3月30日付けで改訂された、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」(以下、GL)を公表した。同GLには「オンライン診療受診施設」(オン診施設)に関する内容が追加された。
オン診施設の広告可能事項としては、▽施設の名称、電話番号▽施設の所在(住所、郵便番号、最寄り駅からの道順など)▽設置者の氏名-などがあると具体例を示した。加えて「施設、設備または従業者に関する事項」では、敷地内の写真、建物の外観または内装を撮影した写真や映像なども広告に使用可能と明記した。
GLの改訂に伴って「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」も同日付で改訂され、オン診施設の項目を追記した。具体的な考え方などを例に整理した内容となっている。例えば、GLではオン診施設の広告に係る概要として、「医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示した上で広告可能になる」と定義している(参照)。その明示すべき具体的な文言について「オンライン診療は、当施設が提供するものではなく、○○医療機関と連携して実施しております」などの例文をQ&Aには記載した。
オン診施設の広告可能事項としては、▽施設の名称、電話番号▽施設の所在(住所、郵便番号、最寄り駅からの道順など)▽設置者の氏名-などがあると具体例を示した。加えて「施設、設備または従業者に関する事項」では、敷地内の写真、建物の外観または内装を撮影した写真や映像なども広告に使用可能と明記した。
GLの改訂に伴って「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」も同日付で改訂され、オン診施設の項目を追記した。具体的な考え方などを例に整理した内容となっている。例えば、GLではオン診施設の広告に係る概要として、「医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示した上で広告可能になる」と定義している(参照)。その明示すべき具体的な文言について「オンライン診療は、当施設が提供するものではなく、○○医療機関と連携して実施しております」などの例文をQ&Aには記載した。
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