私も福祉施設で現在育児休暇明け後半年間時短勤務をしています。
私は基本週休2日で、週あたり30時間働いてますが、休みの加減で週3日休みになることもあります。シフトでわる週もあるとおもいますが、その辺はあまり関係ないような気がします。
あくまでも私の場合ですが、所轄庁に確認した際に育児休業法により定められている時間短縮を就業規則で認められておればそちらが優先されるため常勤換算1となり加算は6時間/8時間の時短勤務であれば算定できますとの回答でした。そのため加算算定しております。
気になるようでしたら所轄庁にご確認ください!
2019/07/16