厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で設定した経過措置が5月末に終了する施設基準のリストをまとめ公表した。同リストは6月以降も算定する場合に届け出が必要な計13項目と、同月以降の算定に注意が必要な計51項目を記載している。
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診療報酬改定で設定した経過措置が5月末に終了する施設基準のリストを厚労省が公表。6月以降も算定する場合に届け出が必要な項目は医科と歯科の基本診療料12項目、歯科の特掲診療料1項目。入院料の見直しに伴い、人生の最終段階での意思決定支援を求める規定も適用される。
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