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[介護] 介護報酬、診療報酬に足並みを揃えて26年6月に見直しへ 厚労省
2026.04.08
厚労省は2026年6月より、介護施設の人員不足による減算の猶予特例を導入し、協力医療機関との会議頻度も緩和する。診療報酬改定に合わせ、突発的な欠員への対応や連携の効率化を図ることで、現場の負担を軽減する方針である。
厚生労働省は3月30日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、介護保険事業所・施設における「人員基準欠如減算」の特例的取り扱いや、「協力医療機関連携加算」における会議開催要件の緩和について報告した。いずれも診療報酬での対応に足並みを揃えるもので、2026年6月1日から実施する。
「人員基準欠如減算」は通所・多機能・入所・居住系サービスにおいて、介護職員・看護職員、ケアマネジャーなどの配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費を減額(原則3割減算)する仕組み。
26年度の診療報酬改定では、入院料の施設基準の1日当たり勤務する看護要員の数などについて、やむを得ない事情で一時的に満たせなくなった場合(暦月で1カ月を超える1割以内の一時的な変動があった場合)には3カ月間は施設基準変更の届出を不要とする取り扱いの見直しが行われた。
「人員基準欠如減算」は通所・多機能・入所・居住系サービスにおいて、介護職員・看護職員、ケアマネジャーなどの配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費を減額(原則3割減算)する仕組み。
26年度の診療報酬改定では、入院料の施設基準の1日当たり勤務する看護要員の数などについて、やむを得ない事情で一時的に満たせなくなった場合(暦月で1カ月を超える1割以内の一時的な変動があった場合)には3カ月間は施設基準変更の届出を不要とする取り扱いの見直しが行われた。
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