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[診療報酬] 処方箋集中率計算方法、医療モール敷地外の薬局にも適用を明示
2026.04.09
厚生労働省は調剤報酬の疑義解釈を公表した。地域支援体制加算の対象となる多職種連携会議に、管理栄養士が参加する小児在宅支援の会議等も含まれると明示。残薬調整や、かかりつけ薬剤師等の算定ルールを整理した。
厚生労働省が1日に発出した、疑義解釈資料「その2」の調剤関連では、「調剤基本料」「地域支援・医薬品供給対応体制加算」「門前薬局等立地依存減算」「調剤時残薬調整加算」など、24の質問に回答した。
調剤基本料の処方箋集中率の算出については、「医療モールの場合、全ての医療機関に係る処方箋の受付回数を合算し、特定の医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして算出する」とされている。この算出方法について、敷地の外に所在する薬局にも適用することを明示した。
調剤基本料の処方箋集中率の算出については、「医療モールの場合、全ての医療機関に係る処方箋の受付回数を合算し、特定の医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして算出する」とされている。この算出方法について、敷地の外に所在する薬局にも適用することを明示した。
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