厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その1)で、入院料の通則で新たに規定する栄養管理体制の基準のうち、栄養状態の定期的な評価は、必ずしも全ての患者の退院時に行う必要はないとする取り扱いを示した。厚労省はその上で、院内の機能などを踏まえて、どのようなケースで退院時に評価を行うか、栄養管理手順に位置付けておくよう医療機関に求めている。
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厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その1)で、入院料の通則で新たに規定する栄養管理体制の基準のうち、栄養状態の定期的な評価は、必ずしも全ての患者の退院時に行う必要はないとする取り扱いを示した。
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