人員・施設基準で求めている介護サービス事業所や施設の管理者の「専従・常勤」の規定に関して、厚生労働省は、これを緩和し、管理上支障が生じない範囲でテレワークが可能であることを初めて示した。複数の事業所の管理者を兼務している場合も、テレワークの対象となる。老健局高齢者支援課などが5日、都道府県・市区町村の介護保険担当主管部(局)に事務連絡を出し、介護事業所などに周知するよう求めた。
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人員・施設基準で求めている介護サービス事業所や施設の管理者の「専従・常勤」の規定に関して、厚生労働省は、これを緩和し、管理上支障が生じない範囲でテレワークが可能であることを初めて示した。
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