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毎日のお仕事お疲れまです。やっと仕事もわかってきた矢先に、契約の変更だなんて・・・。無責任な責任者ですね・・・ 自分のつたない労働基準法の知識ですが、契約社員の使用期間中での解雇は、契約期間中の解雇より自由度が高いとはいえ、社会通念上正当とされ、かつ客観的に合理的だとされる理由が無ければ解雇にならないそうです。また、解雇について30日以上前の予告、もしくは平均賃金30日分以上の手当を支給しなければならないそうです。 正当な理由とは、難しいところですが、連続する遅刻や無断欠勤。明らかに故意とされる業務怠惰などと思われます。能力不足が解雇理由には90%ならないそうです。(詳しくは、契約時にもらった社内労働規定を見ると良いかもしれません。無ければ本社の人事課か総務課に連絡してみましょう) 入社書類の中に労働契約書があると思います。まずは、使用期間がいつまでか見てみましょう。1ヶ月以内に使用期間が終わりませんか?次に社内規約を見てみましょう。退職についての章に解雇通知についてどう書かれていますか? 文章を読む限り解雇になる要因は無いと思われるので、不当解雇に当たると思います。 法律は労働者を守ってくれます。明らかに不当な解雇は誰がなんと言おうと解雇されません。そのため、労働法と契約書をみて責任者と相談するのが最も合理的な様に思えます。 蛇足ですが、例えば退職届けや退職したいと告げた場合は自己都合退職となり後々不利になる事があります。一方責任者の言葉の通り、使用期間中/満了での解雇となった場合、会社都合となり、メリット(一例だと雇用保険の金額が変わるなど)があります。辞めようと思うなら、使用期間満了時に会社都合にした方が良いかと思います。 仕事が楽しく、今後も続けていきたいのなら解雇理由について相談しましょう。その時は労働契約書を忘れずに。不当解雇に当たらないか十分に話し合いをしてください。 その際、契約内容が変更されるようならば(例えば、契約期間の短縮。賃金の低下など)もちろん、それも違反です。その時は、労働監査署に相談しましょう。 なかなか、上司/責任者に向かって偉そうな事は言い辛いかも知れませんが、不当なものは不当です。ご自身の生活もあるでしょうから、自分自身納得される形で合意される事を切に願っています。 PS.自分なら、明日にでもハローワークにいって他に仕事を探しますけどね。ただ、退職届けは出さないです。他のところが決まったら勝手に辞めます。笑

2014/07/22

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プロフィール

tomoki

  • [性別] 男性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 東京都
  • [現在の職場] 介護・福祉施設
  • [過去経験のある職場]
    病院・クリニック 介護・福祉施設 その他
  • [実務経験年数] 1年以上5年未満
  • [自己紹介]
    新卒後、委託業者にて管理栄養士経験あり(病院・介護施設)