厚生労働省は2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その3)で、新設される「ベースアップ評価料」による収入を対象の職員の賃上げに用いる場合、賃金水準が低い職員や職種に重点的に配分するなど対象職員ごとに賃金改善額に差をつけても差し支えないとの考え方を示した。
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![カバー画像:[診療報酬] ベア評価料、賃金低い職員・職種への重点配分も可 疑義解釈](https://d32w4b5zm7phxu.cloudfront.net/articles/images/000/002/195/large/b76434ec-e030-4ca2-86aa-e236b7fe225e.jpg?1715647791) 
    厚生労働省は2024年度診療報酬改定において、新設の「ベースアップ評価料」による賃上げを賃金の低い職員に重点配分してもよいとし、介護報酬改定などの処遇改善加算を含む医療従事者も対象に含めるとした。また、賃上げ実績の証明が必要で、評価料の届け出には支払い期間が異なる場合があると説明している。
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