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[介護] 人員基準欠如減算の特例的扱いなどを通知、26年6月から施行 厚労省
2026.05.20
厚生労働省は介護施設における人員基準欠如減算の特例と、協力医療機関連携加算の要件緩和を通知し、6月1日に施行する。突発的な人員不足時の減算適用を最大3カ月猶予し、連携会議の開催頻度を緩和して加算の算定促進を図る方針だ。
厚生労働省は5月8日付で、介護保険事業所・施設における「人員基準欠如減算」の特例的取り扱いや、「協力医療機関連携加算」における会議開催要件の緩和について都道府県担当部局などに通知した。診療報酬における同様の評価に足並みを揃えて見直すもので、2026年6月1日から施行する。
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