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[診療報酬] 26年6月からの「ベア評価料」算定開始について解説 疑義解釈
2026.05.19
厚労省は26年度診療報酬改定の疑義解釈資料を通知した。ベースアップ評価料における賃金改善報告の対象期間や実績額の算出方法を提示。さらに病棟薬剤業務実施加算の届出ルールや、生活習慣病管理料での併算定要件も明示した。
厚生労働省は8日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その5)」を地方厚生局などに事務連絡した。26年度改定後の「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」等の算定および賃上げを26年6月から行う場合、「賃金改善中間報告書」(毎年8月に提出)における賃金改善実績の対象期間は、同年6・7月分になると説明。仮に賃上げを26年4月に行うとした場合であっても、報告対象は同年4・5月の実績ではなく、同年6・7月の実績となることを併せて示した。
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