2024年度から診療報酬で行う医療従事者の賃上げの具体策として、厚生労働省は1月31日、「外来・在宅ベースアップ評価料」を新設する方針を中央社会保険医療協議会の総会に示した。病院や有床診療所が対象となる外来・在宅ベースアップ評価料Iと、無床診療所向けの評価料IIを作り、賃上げを行っている医療機関が初診や再診、訪問診療を行う際の算定を認める。
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2024年度から診療報酬で行う医療従事者の賃上げの具体策として、厚生労働省は1月31日、「外来・在宅ベースアップ評価料」を新設する方針を中央社会保険医療協議会の総会に示した。
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