はじめまして、
福祉施設で働きはじめて3ヶ月目の新米栄養士です。
私が勤めている施設では、糠漬けと別の種類の漬物をそれぞれ手作りで作って提供しているのですが、どちらもつくってから数日から数週間たって提供しています。
浅漬けが原因の食中毒が過去何度もあったことを学校で教わっていたことから当日調理以外の手作りの漬物なんて提供してはダメなんじゃないかと思ったんですが、施設の方針または地域によって、提供当日以外に作った漬物の提供禁止になっていないのでしょうか?
厚生労働省の指針をよんでもいまいち分からず困っています。
これ以外にも、前日の15時くらいに翌日の朝食の煮物を調理し、氷水で鍋ごと冷やし、温度が下がってから鍋にラップをして冷蔵庫に入れ、翌日再加熱して提供しています。学校で教わったことがことごとく崩れていってるのですが、現実はこういうものなのでしょうか?
新卒ではじめての職場なこと、また引き継ぎなく1人栄養士の職場なため、調理師の方にいろいろ話を聞いても施設経営者がこれでいいといってるから問題ないみたいなことをおっしゃられております。
現在行っていることが業務停止レベルの明らかな違法なのか、また法でさばかれなかったとしても重大なインシデントに繋がるから今すぐやめなければいけないかなど、どんなことでも良いのでご意見お聞かせ願えないでしょうか。
本当に困っています。。。。
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