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お世話になります。
特養勤務の管理栄養士です。
同じ事業所内にあるデイサービスで、栄養改善加算の算定を試みています。
(令和3年度の改定に伴い、デイサービスにももっと尽力しようと思いまして、、、とりあえず現行の加算から理解を深めようという段階です、、、)
質問は2つです。
1.条件に「3か月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する」とありますが、1回ごとのタイミングってどこですか?
1月に300単位ではなく、わざわざ1月2回、1回150単位としている部分の理解ができず、、、
評価のタイミングはおおむね3か月ごととあったので、、、
まさか記録ではないだろうし、、、
解釈不足で申し訳ありませんがご教授願います。
2.「ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については引き続き算定することができる」とありますが、
引き続きサービスが必要と認めるのは管理栄養士や看護職員、介護職員、生活相談員など介入しているデイサービスの職員の判断でよいのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
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