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いつも皆様の投稿を参考にさせていただいております。
入院基本料の算定基準として、管理栄養士の配置が明記されていますが、この中の有床診療所は“非常勤”でも可、の“非常勤”に明確な基準はあるのでしょうか?
私は委託会社の管理栄養士をしています。
弊社の請け負っている小さな診療所にも2014年度より配置が必須になります。
そうなった場合、診療所に栄養士を配置せずに、本部や支部にいる管理栄養士が入院患者様の栄養管理を行う場合にも要件を満たしていると言えるのでしょうか。
「入院基本料及び特定入院料の施設基準」の2~7までの内容を、本部、支部にいる管理栄養士が行うのは十分な栄養管理とは言えない気がしています。
皆様のお知恵をお貸しください。
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