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コメント

丁寧な回答ありがとうございました。 もっと勉強していきたいと思います。

2021/03/03
コメント

回答ありがとうございます。調べてみても私のこの解釈で合っているのか不安で、間違っていた場合病院全体に迷惑をかけてしまうので慎重になっています。またまた私の言葉足らずですみません、、。 食事療法を何度も何度も読み返しましたが、どこを見ても”経管栄養法により提供したときに”という文言が書かれています。ということは、濃厚流動食(市販品)のみを経口摂取で召し上がっている場合は経管栄養法を用いていないので、流動食のみを提供する場合であってもカウントできないのではないのでしょうか。常食でもないので常食でのカウントは出来ませんよね。カウントできるということですが、どれでカウントできるということになるのでしょうか。 また、基本経口経管問わないとおっしゃっていたのは、”流動食とは別に又は流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した場合”のことでしょうか。又は、本当に基礎的なことという意味でしょうか。  追記  様子見ということで提供していましたが、状態が良くない為経鼻経管栄養になりそうです。そうなれば、流動食のみ提供の分で算定できるのかなと考えています。

2021/03/02
コメント

コメントありがとうございます! 言葉足らずですみません。濃厚流動食は調理しているものではなく、市販の消化態栄養剤のことで、1kcal/mlのペ◯チーノを経口で召し上がって頂いていました。その場合でも(経管栄養法を用いていなくても)カウントはできるということで解釈しても大丈夫でしょうか? また、現在は、メ◯バランスミニのみ数本経口で召し上がっています。このような補食のみの場合、カウントはできないのでしょうか?

2021/03/02

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プロフィール

めめめ

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 福岡県
  • [現在の職場] 病院・クリニック
  • [過去経験のある職場]
    病院・クリニック
  • [実務経験年数] 1年以上5年未満
  • [自己紹介]