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お疲れ様です。
病院で管理栄養士として約2年程勤めていますが、まだわからない事が多く、教えれ頂ければ幸いです。
当院で経管栄養でも使用している濃厚流動食を、経口(特別食ではない)でトータル800kcal/日飲んで頂いている患者様がいます(流動食のみでその他は口にされていません)。診療報酬の中で『(略)食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養として流動食(市販されているものに限る。)のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。 』とありますが、経管栄養法を用いていないので、経管栄養の患者様と同じように3食算定するのは違うかなと思い戸惑っています。使用している流動食は食品のものですが、お食事(常食)として数えるのも違うような気がしています。
それか経口ならば、濃厚流動食を一般食(常食)と算定してもいいのでしょうか?
ちなみに、今後形のある食事に移行するという計画も今のところありません。
どうかご教授頂ければ助かります。
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