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[診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
2026.02.03
厚労省、26年度改定短冊を提示。「急性期病院一般入院基本料(A・B)」の新設や、「急性期総合体制加算」への統合など、実績重視の入院料再編を行う。特筆すべきは新設の「看護・多職種協働加算」であり、急性期一般4等において基準を超えて管理栄養士等を配置し、多職種で協働する体制が新たに評価されることとなった。
厚生労働省は1月23日の中央社会保険医療協議会・総会に、2026年度診療報酬改定の個別改定項目案(短冊)を提示した。入院医療の改定項目案は、病院機能に着目した評価として「急性期病院一般入院基本料」を新設するほか、「総合入院体制加算」と「急性期充実体制加算」を拠点的な急性期病院の評価として統合するなど、新たな地域医療構想を見据えた内容となった。
「急性期病院一般入院基本料」は、看護配置7対1の「急性期病院A一般入院料」と看護配置10対1の「急性期病院B一般入院料」(以下、入院料A、B)で構成。「入院料A」は拠点的な急性期病院、「入院料B」は一般的な急性期病院や人口減少地域等で拠点的な機能を担う救急搬送などのシェア率が高い病院を想定したものとみられ、いずれも急性期医療に関する実績要件を定める。
「急性期病院一般入院基本料」は、看護配置7対1の「急性期病院A一般入院料」と看護配置10対1の「急性期病院B一般入院料」(以下、入院料A、B)で構成。「入院料A」は拠点的な急性期病院、「入院料B」は一般的な急性期病院や人口減少地域等で拠点的な機能を担う救急搬送などのシェア率が高い病院を想定したものとみられ、いずれも急性期医療に関する実績要件を定める。
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