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はじめまして。
いつもこのサイトで勉強させていただいています。
現在19床のクリニックに勤務している管理栄養士です。
近々、厚生局の監査が入ることになりました。
そこで質問なのですが、入院の区分が「一般、療養」の区分に分かれており、患者様の状況により一般から療養へ移動ということがあります。(その逆もあります)
この場合は栄養管理計画書の作成を再度行うべきでしょうか?
勿論、状態が変化した(経口→PEGなど)場合は計画書の作成変更は行っています。
前任者からの引き継ぎもなく、今まで手探りで業務をこなしてきました。
調べても答えが見つからず、途方に暮れています。。。
どうぞよろしくお願いします。
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