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特養に勤めている管理栄養士です。
今年度末に産休による欠員があり、募集しても採用がなければ、
栄養ケア・マネジメント未実施減算となってしまいます。
この場合、経口維持加算の算定が可能か調べています。
「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」の
「ヌ 経口維持加算」の注1の最後の文章「ただし、イ及びロの注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。」と表記されていますが、この注8は「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。」のことでしょうか?
栄養ケア・マネジメント未実施減算の場合は、
経口維持加算が算定できないという解釈で合っていますでしょうか?
【追記:2024/10/30 18:43】
(追記)
現在は、特養入居者80名(定員)に対し管理栄養士1.5名が栄養管理をおこなっています。実際の稼働率は低いので、去年の実績から管理栄養士1.4名で足りています。
今年度末には、管理栄養士が1名になりそうです。
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