特養に従事している者です。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、教えてください。
当施設では療養食として心臓病食(塩分6g未満/日)の加算を算定しています。
塩分の調整方法についてわからないところがあります。
1日トータルで6g未満となっていれば、3食の加算算定が可能なのでしょうか?
献立内容によっては1日のうちの1食もしくは2食の塩分調節をすれば医師の指示の通りになる日もあります。そうなると調節をしていない食事では算定できないのでしょうか?
3食でまんべんなく塩分調整をかけなければ、加算の算定はできないのでしょうか?
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