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はじめまして、私は開設3年目の特養・ショートステイで栄養士をしています。
当施設では食事による加算等は一切取っておりませんが、今月施設に事務監査が入ることになり、その資料の中に「食事箋がある場合は全員の作成年月日を記入」との項目がありました。
当施設では今まで食事箋を作成したことがありません。
その代り、今まで利用された全利用者様お一人おひとりの食事基本台帳という食事に関する情報をまとめた様式はあります。
当施設では医師が常勤しているわけではありませんし、ショートステイの利用者様は遠い地区の病院のお医者様がかかりつけ医であることもしばしばです。
病院より、サマリーなどがきてカロリー制限や塩分制限があった場合には食事基本台帳に記入し厨房に伝えていますが、こういった場合かならず食事箋というものを作成して医師のサインをもらっておかなくてはならないのでしょうか?
初歩的な質問でもうしわけありませんが、栄養士は私一人で、開設時も様式や書類など一切一人で作成していたものですから、不備があったかもしれないと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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