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特養で10月から働かせてもらっています。
飲み物にとろみをつける方に対して経口維持加算がとれると聞きました。経口維持加算をとろうと思うのですが、経口維持計画書などを作成する必要があるみたいです。これは、医師が書くものなのでしょうか?流れを教えていただけたら幸いです。
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