知人の整形外科で非常勤として籍を置いていましたが、
21日に「相談がある」と言われ出勤したところ、
「人件費を削除したいので、管理栄養士さんの勤務時間を短縮したい。(今現在時給制です)。
厨房業務(調理・検食等)には関わらないでいいし、出勤もしなくていい。
管理栄養士としての名義だけ貸してほしい。」と言われました。
献立は今まで私が作成したものを使いまわすそうです。
18床の医院なのでもともと管理栄養士を置く必要はないのですが、
入院時食事療養1を取っているようです。
この状態で名義貸しをする必要があるのか、
名義貸しをすることによって私にリスクがあるのではないかと、悩んでいます。
あまりにも急なお話だったので、有無を言わさず条件をのむことになったのですが、
少し考えたほうがいいと思い、いったんそのお話を保留させていただきました。
また、何の相談もなく急に労働条件(解雇に近い大幅な減給)を変更したことも問題ではないのかと周囲の人に言われました。
法律的なことがよくわからないので、弁護士の方に相談したほうがいいのか考えています。
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