要介護者へのリハビリテーションや個別機能訓練、栄養・口腔管理の取り組みを一体的に運用するために、それらの評価を1つの様式にまとめて記載する実施計画書について、厚生労働省は7日、栄養や口腔の介入が不要と判断した場合に計画書の「具体的支援内容」は空欄でよいとする事務連絡を都道府県などに出した。ただ、「特記事項」の欄に、介入が不要と判断したことを明記する必要がある。
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要介護者へのリハビリテーションや個別機能訓練、栄養・口腔管理の取り組みを一体的に運用する。厚労省は7日、計画書の「具体的支援内容」は空欄でよいとする事務連絡を出した。一部のみの記入による代替は認められないとしていた。
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