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病院栄養士をしています。
27年度の介護報酬改定内容について伺いたいと思います。
経口維持加算について単位の見直しが行われました
当院では、水のみテスト・VE・VF検査が出来る環境では無かった為算定していませんでしたが、算定可能となるように体制を整えているところです。
今回改定での、「摂食機能障害や誤嚥を有する入所者にたいして」とは上記検査を行って評価する事が必要なのでしょうか?
又「1月につき」との事ですが、180日等算定制限は無いと解釈で良いのでしょうか?
更に、既に現行の算定を行っている施設の方、水のみテストはどの職種で行っているのか、そのほかに嚥下機能障害を評価する方法として行っている評価方法があるのか、教えていただければと思います。
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